立川クラブ 規約
<第一章 総則>
第一条(目的)
本野球部は、立川市を中心とした少年少女達により結成し、少年野球を通じて、礼儀を大切に、全員で勝利を目指し、「挑戦する心」・「協調する心」・「感謝する心」・「強い体」を育成することを目的とする。
第二条(名称)
本野球部は、立川クラブ(愛称:立クラ)と称する。
第三条(活動)
第一条の目的を遂行する為の活動は、原則として土・日曜・祝祭日に行う。
本野球部は、立川市少年野球連盟に所属し、多摩地区での活動を基本とする。
<第二章 組織と役割>
第四条(役員)
本野球部は役員として、代表(総監督)、理事、事務局(第八条に記載)、保護者会代表者(第十二条に記載)、監督をおく。
2.役員は、毎年12月に、役員会において候補者を選出し、役員会の承認をもって決定する。
3.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4.役員会は、本野球部の運営に関する重要事項を審議・決定する機関とする。
5.役員会での決定事項は、保護者会に報告し、その協力を得て運営する。
第五条(指導者)
監督は、現場の最高責任者としてコーチの指導・部員の総合指導を行い、練習及び試合の統括指揮をとる。監督が一任した場合には、コーチが実質的な総合指揮をとる場合もある。コーチは監督を補佐し、部員の指導を行う。監督およびコーチの選任については、第六条の定めによる。
第六条(指導者の選定)
監督およびコーチ(以下「指導者」という。)の配置については、監督およびコーチで構成されるミーティング(以下「スタッフミーティング」という。)において候補者および配置案を選出する。
2.前項の配置案は、役員会に付議し、その承認をもって決定する。
3.役員会は、前項の配置案について異議がある場合、合理的理由を付してスタッフ会議に差し戻すことができる。
4.指導者の任期は1年とし、再任を妨げない。
第七条(チーム)
原則として、一部(六年生)・二部(五年生)・三部(四年生以下)を編成し、チームごとに監督・コーチをおき、所属チームの円滑な運営に協力するものとする。
<第三章 運営>
第八条(事務局)
事務局は、本野球部の円滑な運営を目的として設置する。
2.事務局は、事務局長および必要な人数の事務局員をもって構成する。
3.事務局長および事務局員は、毎年12月に役員会において候補者を選出し、役員会の承認をもって決定する。
4.事務局長は、役員会の決定に基づき、本野球部の運営を統括する執行責任者とする。
5.事務局は、以下の業務を行う。
(1)入退部手続きの管理
(2)会計・経理の管理
(3)対外連絡および調整
(4)保護者会との連携
(5)その他、運営に必要な業務
第九条(入部・退部・休部)
本野球部への入部は、事務局および保護者会代表者(第十二条に記載)の説明を受け、本規約の確認及び同意の上、入部同意書に署名し、事務局に提出した後、当該チームの監督又は役員会にて承認され、部費等納入確認後、本野球部が加盟しているスポーツ安全保険の加入手続きが完了した時点でなされるものとする。
途中退部・休部を希望する場合は、当該チームの監督又は事務局に申し出、承認を得る。
第十条(部費)
部費は、一人月2,000円とし、原則として当月10日までに納めるものとする。(半年払い、年払いも可能、詳しくは入部案内参照のこと)
なお、兄姉が在籍している場合は、半額とする。
その他、合宿等の行事が発生した場合は、参加者より別途必要金額を徴収する。 部費は会計が責任を持って管理し、毎年の保護者会で収支決算報告を行うものとする。 休部と承認された場合は、部費を納めなくてもよい。
第十一条(保険)
部員は、全員本野球部が加入しているスポーツ安全保険に加入する。
保険料は各人が負担するものとする。部活動中(移動時も含む)の怪我や事故は、スポーツ安全保険の範囲内で補償し、本野球部、役員、コーチ、各係、手伝いの保護者はその責を負わないものとする。又、役員及び部活動をお手伝いいただく保護者も、出来る限りスポーツ安全保険に加入することが望まれる。
部員の健康管理は、家庭を中心に十分留意し、部活動への無理な参加にならないように努める。
第十二条(保護者会)
保護者会は、部員の親で構成する。保護者会は代表者を各チームから1名以上選出し、会長・副会長は原則一部代表者が兼務する。他、会計・会計監査・車会計・車会計監査・三小グラウンド係・七小グラウンド係(各一名)、徒歩移動引率調整係(三部のみ)及び、チームごとに配車係・広報係をおく。又、試合の際の駐車場係等、日頃の部活動にも可能な限り協力するものとする。
第十三条(交通)
部活動への参加は、徒歩を原則とする(自転車は認めない)。低学年(一・二年生)の部員は、送迎を保護者の保護下で行う。遠方での活動については、保護者が協力して自動車を提供する。交通費については、所定のルールに基づき、運転手に支払うものとする。但し、罰金・反則金等については、部は保証しない。
部員及び役員・コーチ・各係・手伝いの保護者は、万一の事故に対する法規上及び道義上の損害賠償責任は負わないものとする。
2024/04/18追記 【特例】 立川市多摩川河川敷グラウンドでの活動時において、以下の条件下で自転車使用を許可する。 ①六年生、五年生は、ヘルメット着用とし、各家庭の判断とする。 ②四年以下は、保護者同伴ヘルメット着用とし、各家庭の判断とする。 いずれも、交通規則を厳守し、事故等が発生した場合、当事者(各家庭)が責務を負い、 部員及び役員・コーチ・各係・手伝いの保護者は一斉の責務を負わないものとする。
第十四条(雑則)
ユニフォーム(上着のみ本野球部支給)・練習着・帽子・グラブ・バット・シューズ等は各人が用意する。ユニフォーム・帽子は、本野球部で定められたものとする。
尚、ユニフォーム・帽子は、部活動時のみ着用し、個人的な行動時は着用しない。
部活動時の飲み物(スポーツ飲料等)は各人で準備する。
弁当準備の指示があった場合は、おにぎり(中身は自由)を持参する。なお、捕食としゼリー飲料やタブレット(塩分チャージ)の持参は認める。
部活動中の物品・金銭の紛失について、部員及び役員・コーチ・各係・手伝いの保護者は責を負わないものとする。
その他、入部時に配付される「立川クラブ 入部案内」に記載された事項について準拠していただく。
第十五条(個人情報取り扱い) 受領した個人情報について、以下のとおり適正かつ安全に管理・運用することに努めます。
1 利用目的 本野球部は、収集した個人情報について、以下の目的のために利用いたします。 ・本野球部の活動のため ・健康管理のため ・緊急連絡のため ・公的機関・医療機関などへの連絡調整のため ・会計・経理のため 2 第三者提供 本野球部は、以下の場合を除いて、個人データを第三者へ提供することはしません。 ・保護者から同意を得ている場合 ・法令に基づく場合 ・人の生命・身体・財産を保護するために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合 ・公衆衛生の向上・学童の健全な育成のために必要で、本人から同意を得ることが難しい場合 ・国の機関や地方公共団体、その委託者などによる法令事務の遂行にあたって協力する必要があり、かつ本人の同意を得ることで事務遂行に影響が生じる可能性がある場合 3 開示請求 個人情報について、ご本人には、開示・訂正・削除・利用停止を請求する権利があります。手続きにあたっては、ご本人(または代理人)に確認の上、対応させていただきます。 入部同意書に署名していただいた事で、上記内容を同意したものと致します。
本規約は平成28年(2016年)1月10日より施行する。
2024/10 第十四条の追加。 2026/08 第六条の追加に伴う各条項の付番変更および内容の見直しを実施。