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立川クラブ規約

 

<第一章 総則>

第一条(目的)
本野球部は、立川市を中心とした少年少女達により結成し、少年野球を通じて、礼儀を大切に、全員で勝利を目指し、「挑戦する心」・「強調する心」・「感謝する心」・「強い体」を育成することを目的とする。

第二条(名称)
本野球部は、立川クラブ(愛称:立クラ)と称する。

第三条(活動)
第一条の目的を遂行する為の活動は、原則として土・日曜・祝祭日に行う。
本野球部は、立川市少年野球連盟に所属し、多摩地区での活動を基本とする。

 

<第二章 組織と役割>

第四条(役員)
本野球部は役員として、代表(総監督)、理事、事務局(第七条に記載)、監督及びコーチを若干名おき、必要に応じ役員会を開催する。役員会での決定事項は、保護者会(第十一条に記載)に報告し、その協力を得て運営する。役員の任期は一年とし、毎年12月に選出され、役員会の承認にて決定するものとする。

第五条(指導者)
監督は、現場の最高責任者としてコーチの指導・部員の総合指導を行い、練習及び試合の統括指揮をとる。監督が一任した場合には、コーチが実質的な総合指揮をとる場合もある。コーチは監督を補佐し、部員の指導を行う。

第六条(チーム)
原則として、一部(六年生以下)・二部(五年生以下)・三部(四年生以下)を編成し、チームごとに監督・コーチをおき、所属チームの円滑な運営に協力するものとする。

 

<第三章 運営>

第七条(事務局)
事務局は、本野球部の運営の為、毎年12月に選出され構成する。
事務局長は、運営上の最高責任者として、運営上の一切の権限を持つことにする。

第八条(入部・退部・休部)
本野球部への入部は、事務局の説明を受け、本規約書の確認及び同意の上、入部同意書に署名・捺印し、事務局に提出した後、当該チームの監督及びコーチ又は役員会にて承認され、本野球部が加盟しているスポーツ安全保険の加入手続きが完了した時点でなされるものとする。
途中退部・休部を希望する場合は、文書で事務局に申し出、役員会の承認を得る。

第九条(部費)
部費は、一人月2,000円とし、原則として当月10日までに納めるものとする。
(半年払い、年払いも可能、詳しくは入部案内参照のこと)
なお、兄姉が在籍している場合は、半額とする。
その他、合宿等の行事が発生した場合は、参加者より別途必要金額を徴収する。
部費は会計が責任を持って管理し、毎年の保護者会で収集報告を行うものとする。
休部と承認された場合は、部費を収めなくてもよい。

第十条(保険)
部員は、全員本野球部が加入しているスポーツ安全保険に加入する。
保険料は各人が負担するものとする。部活動中(移動時も含む)の怪我や事故は、スポーツ安全保険の範囲内で補償し、本野球部、役員、コーチ、各係、手伝いの保護者はその責を負わないものとする。又、役員及び部活動をお手伝い頂く保護者も、出来る限りスポーツ安全保険に加入することが望まれる。
部員の健康管理は、家庭を中心に十分留意し、部活動への無理な参加にならないように努める。

第十一条(保護者会)
保護者会は、部員の親で構成する。代表者(会長・副会長)は原則六年生の保護者から選出する。代表者の他、会計・会計監査・車会計・車会計監査(各一名)及び、チームごとに庶務・配車係をおく。又、試合での審判へのお茶出し等、日頃の部活動にも可能な限り協力するものとする。

第十二条(交通)
部活動への参加は、徒歩を原則とする(自転車は認めない)。低学年(一・二年生)の部員は、送迎を保護者の保護下で行う。遠方での活動については、保護者が協力して自動車を提供する。交通費については、所定のルールに基づき、運転手に支払うものとする。但し、罰金・反則金等については、部は保証しない。
部員及び役員・コーチ・各係・手伝いの保護者は、万一の事故に対する法規上及び道義上の損害賠償責任は負わないものとする。

2024/04/18追記
【特例】 立川市多摩川河川敷グラウンドでの活動時において、以下の条件下で自転車使用を許可する。
①6年生、5年生は、ヘルメット着用とし、各家庭の判断とする。
②4年以下は、保護者同伴ヘルメット着用とし、各家庭の判断とする。
いずれも、交通規則を厳守し、事故等が発生した場合、当事者(各家庭)が責務を負い、
部員及び役員・コーチ・各係・手伝いの保護者は一斉の責務を負わないものとする。

第十三条(雑則)
ユニフォーム(上着のみクラブ支給)・練習着・帽子・グラブ・バット・シューズ等は各人が用意する。ユニフォーム・帽子は、本野球部で定められたものとする。
尚、ユニフォーム・帽子は、部活動時のみ着用し、個人的な行動時は着用しない。
部活動時の飲み物(スポーツ飲料等)は各人で準備する。
弁当持参の指示があった場合、時間に制約があるため、おにぎり(中身は自由)とする。
部活動中の物品・金銭の紛失について、部員及び役員・コーチ・各係・手伝いの保護者は責を負わないものとする。

 

本規約は2016年1月10日より施行する。

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